中型自動車

Driving Lesson

中型免許は大型免許と普通免許の中間に位置づけられる免許です。
車両総重量は5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人までのトラックやマイクロバスタイプの自動車を運転でき、仕事の幅を広げます。

道交法の改正により平成19年6月1日までの普通免許は「中型免許(8t限定)」となっています。
中型免許を取得する際には「中型限定解除」という扱いになります。

運転できる自動車

中型免許には「中型自動車」・「普通自動車」・「小型特殊自動車」・「原動機付自転車」の運転資格があります。

教習の流れ

普通免許をお持ちの方

1段階技能7時限(最短)の教習後、仮検定合格で仮免許を取得し、2段階技能8時限(最短)・学科1時限の教習後、卒業検定に合格すると「卒業証明書」が発行され、住民票所在地の運転免許センターでの適性試験合格により、免許証が交付されます。

AT限定免許の方は1段階技能が11時限(最短)になります。

中型8t限定免許をお持ちの方

1段階技能5時限(最短)の教習後、技能審査に合格すると「技能審査合格証明書」と「限定解除審査申請書」が発行され、限定解除が可能になります。

AT限定免許の方は1段階技能が9時限(最短)になります。

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